会社法の条文一覧
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第一編 総則
第一章 通則第1条—第5条
第二章 会社の商号第6条—第9条
第三章 会社の使用人等第10条—第20条
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等第21条—第24条
第二編 株式会社
第一章 設立第25条—第103条
- 第一節 総則
- 第25条
- 第二節 定款の作成
- 第26条(定款の作成)
- 第27条(定款の記載又は記録事項)
- 第28条
- 第29条
- 第30条(定款の認証)
- 第31条(定款の備置き及び閲覧等)
- 第三節 出資
- 第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
- 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
- 第34条(出資の履行)
- 第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
- 第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
- 第37条(発行可能株式総数の定め等)
- 第四節 設立時役員等の選任及び解任
- 第38条(設立時役員等の選任)
- 第39条
- 第40条(設立時役員等の選任の方法)
- 第41条(設立時役員等の選任の方法の特則)
- 第42条(設立時役員等の解任)
- 第43条(設立時役員等の解任の方法)
- 第44条(設立時取締役等の解任の方法の特則)
- 第45条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
- 第五節 設立時取締役等による調査
- 第46条
- 第六節 設立時代表取締役等の選定等
- 第47条(設立時代表取締役の選定等)
- 第48条(設立時委員の選定等)
- 第七節 株式会社の成立
- 第49条(株式会社の成立)
- 第50条(株式の引受人の権利)
- 第51条(引受けの無効又は取消しの制限)
- 第八節 発起人等の責任等
- 第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
- 第52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
- 第53条(発起人等の損害賠償責任)
- 第54条(発起人等の連帯責任)
- 第55条(責任の免除)
- 第56条(株式会社不成立の場合の責任)
- 第九節 募集による設立
- 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
- 第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
- 第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
- 第59条(設立時募集株式の申込み)
- 第60条(設立時募集株式の割当て)
- 第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
- 第62条(設立時募集株式の引受け)
- 第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
- 第64条(払込金の保管証明)
- 第二款 創立総会等
- 第65条(創立総会の招集)
- 第66条(創立総会の権限)
- 第67条(創立総会の招集の決定)
- 第68条(創立総会の招集の通知)
- 第69条(招集手続の省略)
- 第70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第71条
- 第72条(議決権の数)
- 第73条(創立総会の決議)
- 第74条(議決権の代理行使)
- 第75条(書面による議決権の行使)
- 第76条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第77条(議決権の不統一行使)
- 第78条(発起人の説明義務)
- 第79条(議長の権限)
- 第80条(延期又は続行の決議)
- 第81条(議事録)
- 第82条(創立総会の決議の省略)
- 第83条(創立総会への報告の省略)
- 第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
- 第85条(種類創立総会の招集及び決議)
- 第86条(創立総会に関する規定の準用)
- 第三款 設立に関する事項の報告
- 第87条
- 第四款 設立時取締役等の選任及び解任
- 第88条(設立時取締役等の選任)
- 第89条(累積投票による設立時取締役の選任)
- 第90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
- 第91条(設立時取締役等の解任)
- 第92条
- 第五款 設立時取締役等による調査
- 第93条(設立時取締役等による調査)
- 第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
- 第六款 定款の変更
- 第95条(発起人による定款の変更の禁止)
- 第96条(創立総会における定款の変更)
- 第97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
- 第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
- 第99条(定款の変更の手続の特則)
- 第100条
- 第101条
- 第七款 設立手続等の特則等
- 第102条(設立手続等の特則)
- 第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
- 第103条(発起人の責任等)
第二章 株式第104条—第235条
- 第一節 総則
- 第104条(株主の責任)
- 第105条(株主の権利)
- 第106条(共有者による権利の行使)
- 第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 第108条(異なる種類の株式)
- 第109条(株主の平等)
- 第110条(定款の変更の手続の特則)
- 第111条
- 第112条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
- 第113条(発行可能株式総数)
- 第114条(発行可能種類株式総数)
- 第115条(議決権制限株式の発行数)
- 第116条(反対株主の株式買取請求)
- 第117条(株式の価格の決定等)
- 第118条(新株予約権買取請求)
- 第119条(新株予約権の価格の決定等)
- 第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
- 第二節 株主名簿
- 第121条(株主名簿)
- 第122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第123条(株主名簿管理人)
- 第124条(基準日)
- 第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
- 第126条(株主に対する通知等)
- 第三節 株式の譲渡等
- 第一款 株式の譲渡
- 第127条(株式の譲渡)
- 第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
- 第129条(自己株式の処分に関する特則)
- 第130条(株式の譲渡の対抗要件)
- 第131条(権利の推定等)
- 第132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
- 第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
- 第134条
- 第135条(親会社株式の取得の禁止)
- 第二款 株式の譲渡に係る承認手続
- 第136条(株主からの承認の請求)
- 第137条(株式取得者からの承認の請求)
- 第138条(譲渡等承認請求の方法)
- 第139条(譲渡等の承認の決定等)
- 第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 第141条(株式会社による買取りの通知)
- 第142条(指定買取人による買取りの通知)
- 第143条(譲渡等承認請求の撤回)
- 第144条(売買価格の決定)
- 第145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
- 第三款 株式の質入れ
- 第146条(株式の質入れ)
- 第147条(株式の質入れの対抗要件)
- 第148条(株主名簿の記載等)
- 第149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第150条(登録株式質権者に対する通知等)
- 第151条(株式の質入れの効果)
- 第152条
- 第153条
- 第154条
- 第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
- 第154条の2
- 第四節 株式会社による自己の株式の取得
- 第一款 総則
- 第155条
- 第二款 株主との合意による取得
- 第一目 総則
- 第156条(株式の取得に関する事項の決定)
- 第157条(取得価格等の決定)
- 第158条(株主に対する通知等)
- 第159条(譲渡しの申込み)
- 第二目 特定の株主からの取得
- 第160条(特定の株主からの取得)
- 第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
- 第162条(相続人等からの取得の特則)
- 第163条(子会社からの株式の取得)
- 第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
- 第三目 市場取引等による株式の取得
- 第165条
- 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
- 第一目 取得請求権付株式の取得の請求
- 第166条(取得の請求)
- 第167条(効力の発生)
- 第二目 取得条項付株式の取得
- 第168条(取得する日の決定)
- 第169条(取得する株式の決定等)
- 第170条(効力の発生等)
- 第四款 全部取得条項付種類株式の取得
- 第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
- 第171条の2(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第171条の3(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
- 第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
- 第173条(効力の発生)
- 第173条の2(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第五款 相続人等に対する売渡しの請求
- 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
- 第175条(売渡しの請求の決定)
- 第176条(売渡しの請求)
- 第177条(売買価格の決定)
- 第六款 株式の消却
- 第178条
- 第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求
- 第179条(株式等売渡請求)
- 第179条の2(株式等売渡請求の方法)
- 第179条の3(対象会社の承認)
- 第179条の4(売渡株主等に対する通知等)
- 第179条の5(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第179条の6(株式等売渡請求の撤回)
- 第179条の7(売渡株式等の取得をやめることの請求)
- 第179条の8(売買価格の決定の申立て)
- 第179条の9(売渡株式等の取得)
- 第179条の10(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第五節 株式の併合等
- 第一款 株式の併合
- 第180条(株式の併合)
- 第181条(株主に対する通知等)
- 第182条(効力の発生)
- 第182条の2(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第182条の3(株式の併合をやめることの請求)
- 第182条の4(反対株主の株式買取請求)
- 第182条の5(株式の価格の決定等)
- 第182条の6(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第二款 株式の分割
- 第183条(株式の分割)
- 第184条(効力の発生等)
- 第三款 株式無償割当て
- 第185条(株式無償割当て)
- 第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
- 第187条(株式無償割当ての効力の発生等)
- 第六節 単元株式数
- 第一款 総則
- 第188条(単元株式数)
- 第189条(単元未満株式についての権利の制限等)
- 第190条(理由の開示)
- 第191条(定款変更手続の特則)
- 第二款 単元未満株主の買取請求
- 第192条(単元未満株式の買取りの請求)
- 第193条(単元未満株式の価格の決定)
- 第三款 単元未満株主の売渡請求
- 第194条
- 第四款 単元株式数の変更等
- 第195条
- 第七節 株主に対する通知の省略等
- 第196条(株主に対する通知の省略)
- 第197条(株式の競売)
- 第198条(利害関係人の異議)
- 第八節 募集株式の発行等
- 第一款 募集事項の決定等
- 第199条(募集事項の決定)
- 第200条(募集事項の決定の委任)
- 第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)
- 第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
- 第202条の2(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)
- 第二款 募集株式の割当て
- 第203条(募集株式の申込み)
- 第204条(募集株式の割当て)
- 第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
- 第206条(募集株式の引受け)
- 第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則)
- 第三款 金銭以外の財産の出資
- 第207条
- 第四款 出資の履行等
- 第208条(出資の履行)
- 第209条(株主となる時期等)
- 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求
- 第210条
- 第六款 募集に係る責任等
- 第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
- 第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
- 第213条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
- 第213条の2(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)
- 第213条の3(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)
- 第九節 株券
- 第一款 総則
- 第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
- 第215条(株券の発行)
- 第216条(株券の記載事項)
- 第217条(株券不所持の申出)
- 第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
- 第二款 株券の提出等
- 第219条(株券の提出に関する公告等)
- 第220条(株券の提出をすることができない場合)
- 第三款 株券喪失登録
- 第221条(株券喪失登録簿)
- 第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
- 第223条(株券喪失登録の請求)
- 第224条(名義人等に対する通知)
- 第225条(株券を所持する者による抹消の申請)
- 第226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
- 第227条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
- 第228条(株券の無効)
- 第229条(異議催告手続との関係)
- 第230条(株券喪失登録の効力)
- 第231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
- 第232条(株券喪失登録者に対する通知等)
- 第233条(適用除外)
- 第十節 雑則
- 第234条(一に満たない端数の処理)
- 第235条
第三章 新株予約権第236条—第294条
- 第一節 総則
- 第236条(新株予約権の内容)
- 第237条(共有者による権利の行使)
- 第二節 新株予約権の発行
- 第一款 募集事項の決定等
- 第238条(募集事項の決定)
- 第239条(募集事項の決定の委任)
- 第240条(公開会社における募集事項の決定の特則)
- 第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
- 第二款 募集新株予約権の割当て
- 第242条(募集新株予約権の申込み)
- 第243条(募集新株予約権の割当て)
- 第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
- 第244条の2(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
- 第245条(新株予約権者となる日)
- 第三款 募集新株予約権に係る払込み
- 第246条
- 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求
- 第247条
- 第五款 雑則
- 第248条
- 第三節 新株予約権原簿
- 第249条(新株予約権原簿)
- 第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第251条(新株予約権原簿の管理)
- 第252条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)
- 第253条(新株予約権者に対する通知等)
- 第四節 新株予約権の譲渡等
- 第一款 新株予約権の譲渡
- 第254条(新株予約権の譲渡)
- 第255条(証券発行新株予約権の譲渡)
- 第256条(自己新株予約権の処分に関する特則)
- 第257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
- 第258条(権利の推定等)
- 第259条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
- 第260条(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
- 第261条
- 第二款 新株予約権の譲渡の制限
- 第262条(新株予約権者からの承認の請求)
- 第263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
- 第264条(譲渡等承認請求の方法)
- 第265条(譲渡等の承認の決定等)
- 第266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
- 第三款 新株予約権の質入れ
- 第267条(新株予約権の質入れ)
- 第268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
- 第269条(新株予約権原簿の記載等)
- 第270条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
- 第272条(新株予約権の質入れの効果)
- 第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等
- 第272条の2
- 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
- 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
- 第273条(取得する日の決定)
- 第274条(取得する新株予約権の決定等)
- 第275条(効力の発生等)
- 第二款 新株予約権の消却
- 第276条
- 第六節 新株予約権無償割当て
- 第277条(新株予約権無償割当て)
- 第278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
- 第279条(新株予約権無償割当ての効力の発生等)
- 第七節 新株予約権の行使
- 第一款 総則
- 第280条(新株予約権の行使)
- 第281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
- 第282条(株主となる時期等)
- 第283条(一に満たない端数の処理)
- 第二款 金銭以外の財産の出資
- 第284条
- 第三款 責任
- 第285条(不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任)
- 第286条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
- 第286条の2(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任)
- 第286条の3(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)
- 第四款 雑則
- 第287条
- 第八節 新株予約権に係る証券
- 第一款 新株予約権証券
- 第288条(新株予約権証券の発行)
- 第289条(新株予約権証券の記載事項)
- 第290条(記名式と無記名式との間の転換)
- 第291条(新株予約権証券の喪失)
- 第二款 新株予約権付社債券
- 第292条
- 第三款 新株予約権証券等の提出
- 第293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
- 第294条(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
第四章 機関第295条—第430条の3
- 第一節 株主総会及び種類株主総会等
- 第一款 株主総会
- 第295条(株主総会の権限)
- 第296条(株主総会の招集)
- 第297条(株主による招集の請求)
- 第298条(株主総会の招集の決定)
- 第299条(株主総会の招集の通知)
- 第300条(招集手続の省略)
- 第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第302条
- 第303条(株主提案権)
- 第304条
- 第305条
- 第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
- 第308条(議決権の数)
- 第309条(株主総会の決議)
- 第310条(議決権の代理行使)
- 第311条(書面による議決権の行使)
- 第312条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第313条(議決権の不統一行使)
- 第314条(取締役等の説明義務)
- 第315条(議長の権限)
- 第316条(株主総会に提出された資料等の調査)
- 第317条(延期又は続行の決議)
- 第318条(議事録)
- 第319条(株主総会の決議の省略)
- 第320条(株主総会への報告の省略)
- 第二款 種類株主総会
- 第321条(種類株主総会の権限)
- 第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
- 第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
- 第324条(種類株主総会の決議)
- 第325条(株主総会に関する規定の準用)
- 第三款 電子提供措置
- 第325条の2(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
- 第325条の3(電子提供措置)
- 第325条の4(株主総会の招集の通知等の特則)
- 第325条の5(書面交付請求)
- 第325条の6(電子提供措置の中断)
- 第325条の7(株主総会に関する規定の準用)
- 第二節 株主総会以外の機関の設置
- 第326条(株主総会以外の機関の設置)
- 第327条(取締役会等の設置義務等)
- 第327条の2(社外取締役の設置義務)
- 第328条(大会社における監査役会等の設置義務)
- 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
- 第一款 選任
- 第329条(選任)
- 第330条(株式会社と役員等との関係)
- 第331条(取締役の資格等)
- 第331条の2
- 第332条(取締役の任期)
- 第333条(会計参与の資格等)
- 第334条(会計参与の任期)
- 第335条(監査役の資格等)
- 第336条(監査役の任期)
- 第337条(会計監査人の資格等)
- 第338条(会計監査人の任期)
- 第二款 解任
- 第339条(解任)
- 第340条(監査役等による会計監査人の解任)
- 第三款 選任及び解任の手続に関する特則
- 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
- 第342条(累積投票による取締役の選任)
- 第342条の2(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
- 第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
- 第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
- 第344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
- 第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
- 第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
- 第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
- 第四節 取締役
- 第348条(業務の執行)
- 第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託)
- 第349条(株式会社の代表)
- 第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
- 第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
- 第352条(取締役の職務を代行する者の権限)
- 第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第354条(表見代表取締役)
- 第355条(忠実義務)
- 第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 第357条(取締役の報告義務)
- 第358条(業務の執行に関する検査役の選任)
- 第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
- 第360条(株主による取締役の行為の差止め)
- 第361条(取締役の報酬等)
- 第五節 取締役会
- 第一款 権限等
- 第362条(取締役会の権限等)
- 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
- 第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
- 第二款 運営
- 第366条(招集権者)
- 第367条(株主による招集の請求)
- 第368条(招集手続)
- 第369条(取締役会の決議)
- 第370条(取締役会の決議の省略)
- 第371条(議事録等)
- 第372条(取締役会への報告の省略)
- 第373条(特別取締役による取締役会の決議)
- 第六節 会計参与
- 第374条(会計参与の権限)
- 第375条(会計参与の報告義務)
- 第376条(取締役会への出席)
- 第377条(株主総会における意見の陳述)
- 第378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
- 第379条(会計参与の報酬等)
- 第380条(費用等の請求)
- 第七節 監査役
- 第381条(監査役の権限)
- 第382条(取締役への報告義務)
- 第383条(取締役会への出席義務等)
- 第384条(株主総会に対する報告義務)
- 第385条(監査役による取締役の行為の差止め)
- 第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
- 第387条(監査役の報酬等)
- 第388条(費用等の請求)
- 第389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
- 第八節 監査役会
- 第一款 権限等
- 第390条
- 第二款 運営
- 第391条(招集権者)
- 第392条(招集手続)
- 第393条(監査役会の決議)
- 第394条(議事録)
- 第395条(監査役会への報告の省略)
- 第九節 会計監査人
- 第396条(会計監査人の権限等)
- 第397条(監査役に対する報告)
- 第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
- 第399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
- 第九節の二 監査等委員会
- 第一款 権限等
- 第399条の2(監査等委員会の権限等)
- 第399条の3(監査等委員会による調査)
- 第399条の4(取締役会への報告義務)
- 第399条の5(株主総会に対する報告義務)
- 第399条の6(監査等委員による取締役の行為の差止め)
- 第399条の7(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
- 第二款 運営
- 第399条の8(招集権者)
- 第399条の9(招集手続等)
- 第399条の10(監査等委員会の決議)
- 第399条の11(議事録)
- 第399条の12(監査等委員会への報告の省略)
- 第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等
- 第399条の13(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
- 第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集)
- 第十節 指名委員会等及び執行役
- 第一款 委員の選定、執行役の選任等
- 第400条(委員の選定等)
- 第401条(委員の解職等)
- 第402条(執行役の選任等)
- 第403条(執行役の解任等)
- 第二款 指名委員会等の権限等
- 第404条(指名委員会等の権限等)
- 第405条(監査委員会による調査)
- 第406条(取締役会への報告義務)
- 第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
- 第408条(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
- 第409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
- 第三款 指名委員会等の運営
- 第410条(招集権者)
- 第411条(招集手続等)
- 第412条(指名委員会等の決議)
- 第413条(議事録)
- 第414条(指名委員会等への報告の省略)
- 第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等
- 第415条(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
- 第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)
- 第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
- 第五款 執行役の権限等
- 第418条(執行役の権限)
- 第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
- 第420条(代表執行役)
- 第421条(表見代表執行役)
- 第422条(株主による執行役の行為の差止め)
- 第十一節 役員等の損害賠償責任
- 第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
- 第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
- 第425条(責任の一部免除)
- 第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
- 第427条(責任限定契約)
- 第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
- 第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
- 第430条(役員等の連帯責任)
- 第十二節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
- 第430条の2(補償契約)
- 第430条の3(役員等のために締結される保険契約)
第五章 計算等第431条—第465条
- 第一節 会計の原則
- 第431条
- 第二節 会計帳簿等
- 第一款 会計帳簿
- 第432条(会計帳簿の作成及び保存)
- 第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
- 第434条(会計帳簿の提出命令)
- 第二款 計算書類等
- 第435条(計算書類等の作成及び保存)
- 第436条(計算書類等の監査等)
- 第437条(計算書類等の株主への提供)
- 第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
- 第439条(会計監査人設置会社の特則)
- 第440条(計算書類の公告)
- 第441条(臨時計算書類)
- 第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 第443条(計算書類等の提出命令)
- 第三款 連結計算書類
- 第444条
- 第三節 資本金の額等
- 第一款 総則
- 第445条(資本金の額及び準備金の額)
- 第446条(剰余金の額)
- 第二款 資本金の額の減少等
- 第一目 資本金の額の減少等
- 第447条(資本金の額の減少)
- 第448条(準備金の額の減少)
- 第449条(債権者の異議)
- 第二目 資本金の額の増加等
- 第450条(資本金の額の増加)
- 第451条(準備金の額の増加)
- 第三目 剰余金についてのその他の処分
- 第452条
- 第四節 剰余金の配当
- 第453条(株主に対する剰余金の配当)
- 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
- 第455条(金銭分配請求権の行使)
- 第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
- 第457条(配当財産の交付の方法等)
- 第458条(適用除外)
- 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
- 第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
- 第460条(株主の権利の制限)
- 第六節 剰余金の配当等に関する責任
- 第461条(配当等の制限)
- 第462条(剰余金の配当等に関する責任)
- 第463条(株主に対する求償権の制限等)
- 第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
- 第465条(欠損が生じた場合の責任)
第六章 定款の変更第466条—第466条
第七章 事業の譲渡等第467条—第470条
第八章 解散第471条—第474条
第九章 清算第475条—第574条
- 第一節 総則
- 第一款 清算の開始
- 第475条(清算の開始原因)
- 第476条(清算株式会社の能力)
- 第二款 清算株式会社の機関
- 第一目 株主総会以外の機関の設置
- 第477条
- 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
- 第478条(清算人の就任)
- 第479条(清算人の解任)
- 第480条(監査役の退任)
- 第三目 清算人の職務等
- 第481条(清算人の職務)
- 第482条(業務の執行)
- 第483条(清算株式会社の代表)
- 第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
- 第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
- 第487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
- 第488条(清算人及び監査役の連帯責任)
- 第四目 清算人会
- 第489条(清算人会の権限等)
- 第490条(清算人会の運営)
- 第五目 取締役等に関する規定の適用
- 第491条
- 第三款 財産目録等
- 第492条(財産目録等の作成等)
- 第493条(財産目録等の提出命令)
- 第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
- 第495条(貸借対照表等の監査等)
- 第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
- 第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
- 第498条(貸借対照表等の提出命令)
- 第四款 債務の弁済等
- 第499条(債権者に対する公告等)
- 第500条(債務の弁済の制限)
- 第501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
- 第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
- 第503条(清算からの除斥)
- 第五款 残余財産の分配
- 第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
- 第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
- 第506条(基準株式数を定めた場合の処理)
- 第六款 清算事務の終了等
- 第507条
- 第七款 帳簿資料の保存
- 第508条
- 第八款 適用除外等
- 第509条
- 第二節 特別清算
- 第一款 特別清算の開始
- 第510条(特別清算開始の原因)
- 第511条(特別清算開始の申立て)
- 第512条(他の手続の中止命令等)
- 第513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
- 第514条(特別清算開始の命令)
- 第515条(他の手続の中止等)
- 第516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
- 第517条(相殺の禁止)
- 第518条
- 第518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)
- 第二款 裁判所による監督及び調査
- 第519条(裁判所による監督)
- 第520条(裁判所による調査)
- 第521条(裁判所への財産目録等の提出)
- 第522条(調査命令)
- 第三款 清算人
- 第523条(清算人の公平誠実義務)
- 第524条(清算人の解任等)
- 第525条(清算人代理)
- 第526条(清算人の報酬等)
- 第四款 監督委員
- 第527条(監督委員の選任等)
- 第528条(監督委員に対する監督等)
- 第529条(二人以上の監督委員の職務執行)
- 第530条(監督委員による調査等)
- 第531条(監督委員の注意義務)
- 第532条(監督委員の報酬等)
- 第五款 調査委員
- 第533条(調査委員の選任等)
- 第534条(監督委員に関する規定の準用)
- 第六款 清算株式会社の行為の制限等
- 第535条(清算株式会社の行為の制限)
- 第536条(事業の譲渡の制限等)
- 第537条(債務の弁済の制限)
- 第538条(換価の方法)
- 第539条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
- 第七款 清算の監督上必要な処分等
- 第540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
- 第541条(株主名簿の記載等の禁止)
- 第542条(役員等の財産に対する保全処分)
- 第543条(役員等の責任の免除の禁止)
- 第544条(役員等の責任の免除の取消し)
- 第545条(役員等責任査定決定)
- 第八款 債権者集会
- 第546条(債権者集会の招集)
- 第547条(債権者による招集の請求)
- 第548条(債権者集会の招集等の決定)
- 第549条(債権者集会の招集の通知)
- 第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第551条
- 第552条(債権者集会の指揮等)
- 第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
- 第554条(債権者集会の決議)
- 第555条(議決権の代理行使)
- 第556条(書面による議決権の行使)
- 第557条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第558条(議決権の不統一行使)
- 第559条(担保権を有する債権者等の出席等)
- 第560条(延期又は続行の決議)
- 第561条(議事録)
- 第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
- 第九款 協定
- 第563条(協定の申出)
- 第564条(協定の条項)
- 第565条(協定による権利の変更)
- 第566条(担保権を有する債権者等の参加)
- 第567条(協定の可決の要件)
- 第568条(協定の認可の申立て)
- 第569条(協定の認可又は不認可の決定)
- 第570条(協定の効力発生の時期)
- 第571条(協定の効力範囲)
- 第572条(協定の内容の変更)
- 第十款 特別清算の終了
- 第573条(特別清算終結の決定)
- 第574条(破産手続開始の決定)
第三編 持分会社
第一章 設立第575条—第579条
第二章 社員第580条—第589条
第三章 管理第590条—第603条
- 第一節 総則
- 第590条(業務の執行)
- 第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
- 第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
- 第二節 業務を執行する社員
- 第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
- 第594条(競業の禁止)
- 第595条(利益相反取引の制限)
- 第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
- 第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
- 第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
- 第599条(持分会社の代表)
- 第600条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
- 第601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
- 第602条
- 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者
- 第603条
第四章 社員の加入及び退社第604条—第613条
第五章 計算等第614条—第636条
- 第一節 会計の原則
- 第614条
- 第二節 会計帳簿
- 第615条(会計帳簿の作成及び保存)
- 第616条(会計帳簿の提出命令)
- 第三節 計算書類
- 第617条(計算書類の作成及び保存)
- 第618条(計算書類の閲覧等)
- 第619条(計算書類の提出命令)
- 第四節 資本金の額の減少
- 第620条
- 第五節 利益の配当
- 第621条(利益の配当)
- 第622条(社員の損益分配の割合)
- 第623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
- 第六節 出資の払戻し
- 第624条
- 第七節 合同会社の計算等に関する特則
- 第一款 計算書類の閲覧に関する特則
- 第625条
- 第二款 資本金の額の減少に関する特則
- 第626条(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
- 第627条(債権者の異議)
- 第三款 利益の配当に関する特則
- 第628条(利益の配当の制限)
- 第629条(利益の配当に関する責任)
- 第630条(社員に対する求償権の制限等)
- 第631条(欠損が生じた場合の責任)
- 第四款 出資の払戻しに関する特則
- 第632条(出資の払戻しの制限)
- 第633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
- 第634条(社員に対する求償権の制限等)
- 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則
- 第635条(債権者の異議)
- 第636条(業務を執行する社員の責任)
第六章 定款の変更第637条—第640条
第七章 解散第641条—第643条
第八章 清算第644条—第675条
- 第一節 清算の開始
- 第644条(清算の開始原因)
- 第645条(清算持分会社の能力)
- 第二節 清算人
- 第646条(清算人の設置)
- 第647条(清算人の就任)
- 第648条(清算人の解任)
- 第649条(清算人の職務)
- 第650条(業務の執行)
- 第651条(清算人と清算持分会社との関係)
- 第652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
- 第653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
- 第654条(法人が清算人である場合の特則)
- 第655条(清算持分会社の代表)
- 第656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
- 第657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第三節 財産目録等
- 第658条(財産目録等の作成等)
- 第659条(財産目録等の提出命令)
- 第四節 債務の弁済等
- 第660条(債権者に対する公告等)
- 第661条(債務の弁済の制限)
- 第662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
- 第663条(出資の履行の請求)
- 第664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
- 第665条(清算からの除斥)
- 第五節 残余財産の分配
- 第666条(残余財産の分配の割合)
- 第六節 清算事務の終了等
- 第667条
- 第七節 任意清算
- 第668条(財産の処分の方法)
- 第669条(財産目録等の作成)
- 第670条(債権者の異議)
- 第671条(持分の差押債権者の同意等)
- 第八節 帳簿資料の保存
- 第672条
- 第九節 社員の責任の消滅時効
- 第673条
- 第十節 適用除外等
- 第674条(適用除外)
- 第675条(相続及び合併による退社の特則)
第四編 社債
第一章 総則第676条—第701条
- 第676条(募集社債に関する事項の決定)
- 第677条(募集社債の申込み)
- 第678条(募集社債の割当て)
- 第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
- 第680条(募集社債の社債権者)
- 第681条(社債原簿)
- 第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第683条(社債原簿管理人)
- 第684条(社債原簿の備置き及び閲覧等)
- 第685条(社債権者に対する通知等)
- 第686条(共有者による権利の行使)
- 第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
- 第688条(社債の譲渡の対抗要件)
- 第689条(権利の推定等)
- 第690条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
- 第691条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
- 第692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
- 第693条(社債の質入れの対抗要件)
- 第694条(質権に関する社債原簿の記載等)
- 第695条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第695条の2(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
- 第696条(社債券の発行)
- 第697条(社債券の記載事項)
- 第698条(記名式と無記名式との間の転換)
- 第699条(社債券の喪失)
- 第700条(利札が欠けている場合における社債の償還)
- 第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)
第二章 社債管理者第702条—第714条
第二章の二 社債管理補助者第714条の2—第714条の7
第三章 社債権者集会第715条—第742条
- 第715条(社債権者集会の構成)
- 第716条(社債権者集会の権限)
- 第717条(社債権者集会の招集)
- 第718条(社債権者による招集の請求)
- 第719条(社債権者集会の招集の決定)
- 第720条(社債権者集会の招集の通知)
- 第721条(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第722条
- 第723条(議決権の額等)
- 第724条(社債権者集会の決議)
- 第725条(議決権の代理行使)
- 第726条(書面による議決権の行使)
- 第727条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第728条(議決権の不統一行使)
- 第729条(社債発行会社の代表者の出席等)
- 第730条(延期又は続行の決議)
- 第731条(議事録)
- 第732条(社債権者集会の決議の認可の申立て)
- 第733条(社債権者集会の決議の不認可)
- 第734条(社債権者集会の決議の効力)
- 第735条(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
- 第735条の2(社債権者集会の決議の省略)
- 第736条(代表社債権者の選任等)
- 第737条(社債権者集会の決議の執行)
- 第738条(代表社債権者等の解任等)
- 第739条(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
- 第740条(債権者の異議手続の特則)
- 第741条(社債管理者等の報酬等)
- 第742条(社債権者集会等の費用の負担)
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第一章 組織変更第743条—第747条
- 第一節 通則
- 第743条(組織変更計画の作成)
- 第二節 株式会社の組織変更
- 第744条(株式会社の組織変更計画)
- 第745条(株式会社の組織変更の効力の発生等)
- 第三節 持分会社の組織変更
- 第746条(持分会社の組織変更計画)
- 第747条(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第二章 合併第748条—第756条
- 第一節 通則
- 第748条(合併契約の締結)
- 第二節 吸収合併
- 第一款 株式会社が存続する吸収合併
- 第749条(株式会社が存続する吸収合併契約)
- 第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
- 第二款 持分会社が存続する吸収合併
- 第751条(持分会社が存続する吸収合併契約)
- 第752条(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
- 第三節 新設合併
- 第一款 株式会社を設立する新設合併
- 第753条(株式会社を設立する新設合併契約)
- 第754条(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
- 第二款 持分会社を設立する新設合併
- 第755条(持分会社を設立する新設合併契約)
- 第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第三章 会社分割第757条—第766条
- 第一節 吸収分割
- 第一款 通則
- 第757条(吸収分割契約の締結)
- 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割
- 第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
- 第759条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
- 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割
- 第760条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
- 第761条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
- 第二節 新設分割
- 第一款 通則
- 第762条(新設分割計画の作成)
- 第二款 株式会社を設立する新設分割
- 第763条(株式会社を設立する新設分割計画)
- 第764条(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)
- 第三款 持分会社を設立する新設分割
- 第765条(持分会社を設立する新設分割計画)
- 第766条(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第四章 株式交換及び株式移転第767条—第774条
- 第一節 株式交換
- 第一款 通則
- 第767条(株式交換契約の締結)
- 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換
- 第768条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
- 第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
- 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換
- 第770条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
- 第771条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
- 第二節 株式移転
- 第772条(株式移転計画の作成)
- 第773条(株式移転計画)
- 第774条(株式移転の効力の発生等)
第四章の二 株式交付第774条の2—第774条の11
- 第774条の2(株式交付計画の作成)
- 第774条の3(株式交付計画)
- 第774条の4(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
- 第774条の5(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
- 第774条の6(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
- 第774条の7(株式交付子会社の株式の譲渡し)
- 第774条の8(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
- 第774条の9(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
- 第774条の10(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
- 第774条の11(株式交付の効力の発生等)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第775条—第816条の10
- 第一節 組織変更の手続
- 第一款 株式会社の手続
- 第775条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第776条(株式会社の組織変更計画の承認等)
- 第777条(新株予約権買取請求)
- 第778条(新株予約権の価格の決定等)
- 第779条(債権者の異議)
- 第780条(組織変更の効力発生日の変更)
- 第二款 持分会社の手続
- 第781条
- 第二節 吸収合併等の手続
- 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
- 第一目 株式会社の手続
- 第782条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第783条(吸収合併契約等の承認等)
- 第784条(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
- 第784条の2(吸収合併等をやめることの請求)
- 第785条(反対株主の株式買取請求)
- 第786条(株式の価格の決定等)
- 第787条(新株予約権買取請求)
- 第788条(新株予約権の価格の決定等)
- 第789条(債権者の異議)
- 第790条(吸収合併等の効力発生日の変更)
- 第791条(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第792条(剰余金の配当等に関する特則)
- 第二目 持分会社の手続
- 第793条
- 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
- 第一目 株式会社の手続
- 第794条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第795条(吸収合併契約等の承認等)
- 第796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
- 第796条の2(吸収合併等をやめることの請求)
- 第797条(反対株主の株式買取請求)
- 第798条(株式の価格の決定等)
- 第799条(債権者の異議)
- 第800条(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則)
- 第801条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第二目 持分会社の手続
- 第802条
- 第三節 新設合併等の手続
- 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
- 第一目 株式会社の手続
- 第803条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第804条(新設合併契約等の承認)
- 第805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
- 第805条の2(新設合併等をやめることの請求)
- 第806条(反対株主の株式買取請求)
- 第807条(株式の価格の決定等)
- 第808条(新株予約権買取請求)
- 第809条(新株予約権の価格の決定等)
- 第810条(債権者の異議)
- 第811条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第812条(剰余金の配当等に関する特則)
- 第二目 持分会社の手続
- 第813条
- 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
- 第一目 株式会社の手続
- 第814条(株式会社の設立の特則)
- 第815条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第二目 持分会社の手続
- 第816条(持分会社の設立の特則)
- 第四節 株式交付の手続
- 第816条の2(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第816条の3(株式交付計画の承認等)
- 第816条の4(株式交付計画の承認を要しない場合等)
- 第816条の5(株式交付をやめることの請求)
- 第816条の6(反対株主の株式買取請求)
- 第816条の7(株式の価格の決定等)
- 第816条の8(債権者の異議)
- 第816条の9(株式交付の効力発生日の変更)
- 第816条の10(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第六編 外国会社
第七編 雑則
第一章 会社の解散命令等第824条—第827条
- 第一節 会社の解散命令
- 第824条(会社の解散命令)
- 第825条(会社の財産に関する保全処分)
- 第826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
- 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
- 第827条
第二章 訴訟第828条—第867条
- 第一節 会社の組織に関する訴え
- 第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
- 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
- 第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
- 第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
- 第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
- 第833条(会社の解散の訴え)
- 第834条(被告)
- 第835条(訴えの管轄及び移送)
- 第836条(担保提供命令)
- 第837条(弁論等の必要的併合)
- 第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第839条(無効又は取消しの判決の効力)
- 第840条(新株発行の無効判決の効力)
- 第841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
- 第842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
- 第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
- 第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
- 第844条の2(株式交付の無効判決の効力)
- 第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
- 第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
- 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
- 第846条の2(売渡株式等の取得の無効の訴え)
- 第846条の3(被告)
- 第846条の4(訴えの管轄)
- 第846条の5(担保提供命令)
- 第846条の6(弁論等の必要的併合)
- 第846条の7(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第846条の8(無効の判決の効力)
- 第846条の9(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
- 第二節 株式会社における責任追及等の訴え
- 第847条(株主による責任追及等の訴え)
- 第847条の2(旧株主による責任追及等の訴え)
- 第847条の3(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)
- 第847条の4(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
- 第848条(訴えの管轄)
- 第849条(訴訟参加)
- 第849条の2(和解)
- 第850条
- 第851条(株主でなくなった者の訴訟追行)
- 第852条(費用等の請求)
- 第853条(再審の訴え)
- 第三節 株式会社の役員の解任の訴え
- 第854条(株式会社の役員の解任の訴え)
- 第855条(被告)
- 第856条(訴えの管轄)
- 第四節 特別清算に関する訴え
- 第857条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
- 第858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
- 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等
- 第859条(持分会社の社員の除名の訴え)
- 第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
- 第861条(被告)
- 第862条(訴えの管轄)
- 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
- 第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
- 第864条(被告)
- 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
- 第865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
- 第866条(被告)
- 第867条(訴えの管轄)
第三章 非訟第868条—第906条
- 第一節 総則
- 第868条(非訟事件の管轄)
- 第869条(疎明)
- 第870条(陳述の聴取)
- 第870条の2(申立書の写しの送付等)
- 第871条(理由の付記)
- 第872条(即時抗告)
- 第872条の2(抗告状の写しの送付等)
- 第873条(原裁判の執行停止)
- 第874条(不服申立ての制限)
- 第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
- 第876条(最高裁判所規則)
- 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
- 第877条(審問等の必要的併合)
- 第878条(裁判の効力)
- 第三節 特別清算の手続に関する特則
- 第一款 通則
- 第879条(特別清算事件の管轄)
- 第880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
- 第881条(疎明)
- 第882条(理由の付記)
- 第883条(裁判書の送達)
- 第884条(不服申立て)
- 第885条(公告)
- 第886条(事件に関する文書の閲覧等)
- 第887条(支障部分の閲覧等の制限)
- 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則
- 第888条(特別清算開始の申立て)
- 第889条(他の手続の中止命令)
- 第890条(特別清算開始の命令)
- 第891条(担保権の実行の手続等の中止命令)
- 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
- 第892条(調査命令)
- 第893条(清算人の解任及び報酬等)
- 第894条(監督委員の解任及び報酬等)
- 第895条(調査委員の解任及び報酬等)
- 第896条(事業の譲渡の許可の申立て)
- 第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
- 第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
- 第899条(役員等責任査定決定)
- 第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
- 第901条(協定の認可又は不認可の決定)
- 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則
- 第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)
- 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則
- 第903条(特別清算の手続に関する規定の準用)
- 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則
- 第904条(法務大臣の関与)
- 第905条(会社の財産に関する保全処分についての特則)
- 第906条
第四章 登記第907条—第938条
- 第一節 総則
- 第907条(通則)
- 第908条(登記の効力)
- 第909条(変更の登記及び消滅の登記)
- 第910条(登記の期間)
- 第二節 会社の登記
- 第911条(株式会社の設立の登記)
- 第912条(合名会社の設立の登記)
- 第913条(合資会社の設立の登記)
- 第914条(合同会社の設立の登記)
- 第915条(変更の登記)
- 第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
- 第917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第918条(支配人の登記)
- 第919条(持分会社の種類の変更の登記)
- 第920条(組織変更の登記)
- 第921条(吸収合併の登記)
- 第922条(新設合併の登記)
- 第923条(吸収分割の登記)
- 第924条(新設分割の登記)
- 第925条(株式移転の登記)
- 第926条(解散の登記)
- 第927条(継続の登記)
- 第928条(清算人の登記)
- 第929条(清算結了の登記)
- 第九百三十条から第九百三十二条まで
- 第三節 外国会社の登記
- 第933条(外国会社の登記)
- 第934条(日本における代表者の選任の登記等)
- 第935条(日本における代表者の住所の移転の登記等)
- 第936条(日本における営業所の設置の登記等)
- 第四節 登記の嘱託
- 第937条(裁判による登記の嘱託)
- 第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
第五章 公告第939条—第959条
- 第一節 総則
- 第939条(会社の公告方法)
- 第940条(電子公告の公告期間等)
- 第二節 電子公告調査機関
- 第941条(電子公告調査)
- 第942条(登録)
- 第943条(欠格事由)
- 第944条(登録基準)
- 第945条(登録の更新)
- 第946条(調査の義務等)
- 第947条(電子公告調査を行うことができない場合)
- 第948条(事業所の変更の届出)
- 第949条(業務規程)
- 第950条(業務の休廃止)
- 第951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
- 第952条(適合命令)
- 第953条(改善命令)
- 第954条(登録の取消し等)
- 第955条(調査記録簿等の記載等)
- 第956条(調査記録簿等の引継ぎ)
- 第957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
- 第958条(報告及び検査)
- 第959条(公示)