枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
次に掲げる場合には、
清算をしなければならない。
解散した場合
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
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原典: e-Gov法令検索 会社法