枝番号は「57_2」のように指定します。

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、
会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
又は第八百十八条第一項第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、
前項と同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 会社法