枝番号は「57_2」のように指定します。

日本に本店を置き、
又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、
日本において取引を継続してすることができない。
前項の規定に違反して取引をした者は、
相手方に対し、
外国会社と連帯して、
当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

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