枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項各号に掲げる場合には、

募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役として法務省令で定める者は、
株式会社に対し、
当該各号に規定する支払をする義務を負う。
拡張指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。
ただし書き
ただし
その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
除外当該出資の履行を仮装したものを除く。
募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、

前項に規定する者が同項の義務を負うときは、

これらの者は、
連帯債務者とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法