枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次に掲げる裁判を変更し、
又は取り消すことができる。
又は第五百四十条第一項第二項の規定による保全処分
又は第五百四十一条第一項第二項の規定による処分
又は第五百四十二条第一項第二項の規定による保全処分
第五百四十三条の規定による処分
及び前項各号に掲げる裁判同項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第二項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
裁判所は、
第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、

直ちに、
その旨を公告しなければならない。
当該裁判を変更し、
又は取り消す決定があったときも、
同様とする。

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