枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、
又は清算株式会社の申立てにより職権で、
当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。
裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、
緊急の必要があると認めるときは、
又は清算株式会社の申立てにより職権で、
前項の規定による保全処分をすることができる。
特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、
同様とする。
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