枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、
その任務を怠ったときは、
定義以下この章において「役員等」という。

株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
取締役又は執行役が第三百五十六条第一項の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、
複合第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

又は当該取引によって取締役執行役第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって株式会社に損害が生じたときは、
拡張これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。

又は次に掲げる取締役執行役は、
その任務を怠ったものと推定する。
第三百五十六条第一項又はの取締役執行役
拡張第四百十九条第二項において準用する場合を含む。
株式会社が当該取引をすることを又は決定した取締役執行役
当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役
限定指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。
前項の規定は、
又は第三百五十六条第一項第二号第三号に掲げる場合において、

同項の取締役が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、
除外監査等委員であるものを除く。

適用しない。

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