枝番号は「57_2」のように指定します。
執行役は、
指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、
直ちに、
当該事実を監査委員に報告しなければならない。
及び第三百五十五条第三百五十六条第三百六十五条第二項の規定は、
執行役について準用する。
この場合において、
第三百五十六条第一項中とあるのはと、
第三百六十五条第二項中とあるのはと読み替えるものとする。
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