枝番号は「57_2」のように指定します。

執行役は、
指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、

直ちに、
当該事実を監査委員に報告しなければならない。
執行役について準用する。
この場合において、

第三百五十六条第一項とあるのはと、
第三百六十五条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株主総会
語句の指定取締役会
語句の指定取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号
語句の指定第三百五十六条第一項各号
第三百五十七条の規定は、
指名委員会等設置会社については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法