枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、
同条第一項とあるのは、
とする。
語句の指定株主総会
語句の指定取締役会
取締役会設置会社においては、
第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法