枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役は、
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、

直ちに、
当該事実を株主に報告しなければならない。
補足説明監査役設置会社にあっては、監査役
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定株主(監査役設置会社にあっては、監査役)
語句の指定監査役会
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定株主(監査役設置会社にあっては、監査役)
語句の指定監査等委員会

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