枝番号は「57_2」のように指定します。

六箇月前から引き続き株式を有する株主は、
株式会社に対し、
発起人、設立時取締役、設立時監査役、若しくは役員等清算人の責任を追及する訴え、
若しくは第百二条の二第一項第二百十二条第一項第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、
第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴えの提起を請求することができる。
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
除外第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。
方法書面その他の法務省令で定める方法により、
定義第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
定義以下この節において「発起人等」という。
定義以下この節において「責任追及等の訴え」という。
ただし書き
ただし
責任追及等の訴えが若しくは当該株主第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主
語句の指定株主
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、

当該請求をした株主は、
株式会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
株式会社は、
第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、

当該請求を又はした株主同項の発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
優先第一項及び第三項の規定にかかわらず、

第一項の株主は、
株式会社のために、
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
ただし書き
ただし
同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法