枝番号は「57_2」のように指定します。
六箇月前から引き続き株式を有する株主は、
株式会社に対し、
発起人、設立時取締役、設立時監査役、若しくは役員等清算人の責任を追及する訴え、
若しくは第百二条の二第一項第二百十二条第一項第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、
ただし書き
ただし、
責任追及等の訴えが若しくは当該株主第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、
当該請求をした株主は、
株式会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
株式会社は、
第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、
当該請求を又はした株主同項の発起人等から請求を受けたときは、
当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
第一項の株主は、
株式会社のために、
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
ただし書き
ただし、
同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法