枝番号は「57_2」のように指定します。
会社は、
社債を発行した日以後遅滞なく、
社債原簿を作成し、
これに次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない。
第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
及び種類ごとの社債の総額各社債の金額
及び各社債と引換えに払い込まれた金銭の額払込みの日
社債権者又はの氏名及び名称住所
前号の社債権者が各社債を取得した日
社債券を発行したときは、
社債券の番号、
発行の日、
社債券が記名式か、
又は及び無記名式かの別無記名式の社債券の数
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
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原典: e-Gov法令検索 会社法