枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次に掲げる場合において、

公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、

又は法務大臣株主
社員、
会社の解散を命ずることができる。
方法債権者その他の利害関係人の申立てにより、
会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、
又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
又は業務執行取締役執行役業務を執行する社員が、
若しくは法令定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、

法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、
又はなお継続的に反覆して当該行為をしたとき。
株主、
社員、
債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、

裁判所は、
同項の申立てをした者に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
方法会社の申立てにより、
会社は、
前項の規定による申立てをするには、
第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
民事訴訟法並びに及び第七十五条第五項第七項第七十六条から第八十条での規定は、
第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
法律番号平成八年法律第百九号

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原典: e-Gov法令検索 会社法