枝番号は「57_2」のように指定します。

新株予約権の質入れは、
又はその質権者の氏名及び名称住所を新株予約権原簿に記載し、
又は記録しなければ
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
証券発行新株予約権の質権者は、
継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
優先前項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、
継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、
その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
優先第一項の規定にかかわらず、

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