枝番号は「57_2」のように指定します。
監査役会は、
すべての監査役で組織する。
監査役会は、
次に掲げる職務を行う。
ただし書き
ただし、
第三号の決定は、
監査役の権限の行使を妨げることはできない。
監査報告の作成
及び常勤の監査役の選定解職
及び監査の方針監査役会設置会社の業務財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
監査役会は、
監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
監査役は、
監査役会の求めがあるときは、
いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法