枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が又は株主に対してする通知催告が五年以上継続して到達しない場合には、

株式会社は、
又は当該株主に対する通知催告をすることを要しない。
前項場合には、

同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、
株式会社の住所地とする。
前二項の規定は、
登録株式質権者について準用する。

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