枝番号は「57_2」のように指定します。
会社は、
吸収分割をすることができる。
この場合においては、
当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社との間で、
吸収分割契約を締結しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法