枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社の特別支配株主は、
当該株式会社の株主の全員に対し、
その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
定義株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。
除外当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。
ただし書き
ただし
特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
特別支配株主は、
前項の規定による請求をするときは、
定義以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。

併せて、
その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社の新株予約権の新株予約権者の全員に対し、
その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
定義以下「対象会社」という。
除外対象会社及び当該特別支配株主を除く。
ただし書き
ただし
特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
特別支配株主は、
新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求をするときは、
定義以下「新株予約権売渡請求」という。

併せて、
新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。
ただし書き
ただし
当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法