枝番号は「57_2」のように指定します。
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、
取得日から六箇月以内に、
訴えをもってのみ主張することができる。
前項の訴えは、
次に掲げる者に限り、
提起することができる。
取得日において売渡株主であった者
取得日において対象会社の取締役又はであった者若しくは対象会社の取締役清算人
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