枝番号は「57_2」のように指定します。

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、
取得日から六箇月以内に、
訴えをもってのみ主張することができる。
複合第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。
補足説明対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内
前項の訴えは、
次に掲げる者に限り、
定義以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。

提起することができる。
取得日において売渡株主であった者
補足説明株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主又は売渡新株予約権者。第八百四十六条の五第一項において同じ。
取得日において対象会社の取締役又はであった者若しくは対象会社の取締役清算人
適用範囲監査役設置会社にあっては取締役又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役。以下この号において同じ。

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