枝番号は「57_2」のように指定します。

株式売渡請求は、
次に掲げる事項を定めてしなければならない。
特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととするときは、

及びその旨当該特別支配株主完全子法人の名称
株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主に対して当該株式又はの対価として交付する金銭の額その算定方法
定義以下「売渡株主」という。
定義以下この章において「売渡株式」という。
売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項
株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をするときは、
拡張その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。

及びその旨次に掲げる事項
特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしないこととするときは、

及びその旨当該特別支配株主完全子法人の名称
新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者に対して当該新株予約権又はの対価として交付する金銭の額その算定方法
定義以下「売渡新株予約権者」という。
複合当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第三項の規定による請求をするときは、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この編において「売渡新株予約権」という。
売渡新株予約権者に対するロの金銭の割当てに関する事項
特別支配株主が売渡株式取得する日
定義株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。
定義以下この節において「取得日」という。
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
対象会社が種類株式発行会社である場合には、

特別支配株主は、
対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
前項第三号に掲げる事項として、
同項第二号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを及び行う旨当該異なる取扱いの内容を定めることができる。
第一項第三号に掲げる事項についての定めは、
売渡株主の有する売渡株式の数に応じて金銭を交付することを内容とするものでなければならない。
補足説明前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数

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