枝番号は「57_2」のように指定します。
株主総会においては、
及びその決議によって取締役会計参与監査役監査役会会計監査人が当該株主総会に提出し、
又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、
及びその決議によって株式会社の業務財産の状況を調査する者を選任することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法