枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる請求は、
当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
定義以下この款において「譲渡等承認請求」という。
第二百六十二条の規定による請求
次に掲げる事項
当該請求をする新株予約権者が及び譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容
イの譲渡制限新株予約権を又は譲り受ける者の氏名名称
前条第一項の規定による請求
次に掲げる事項
当該請求を及びする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容
又はイの新株予約権取得者の氏名名称

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