枝番号は「57_2」のように指定します。
清算株式会社に対して債務を負担する者は、
次に掲げる場合には、
相殺をすることができない。
特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。
支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、
その取得の当時、
支払不能であったことを知っていたとき。
支払の停止があった後に協定債権を取得した場合であって、
その取得の当時、
支払の停止があったことを知っていたとき。
ただし書き
ただし、
当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、
この限りでない。
特別清算開始の申立てがあった後に協定債権を取得した場合であって、
その取得の当時、
特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。
前項第二号から第四号までの規定は、
これらの規定に規定する協定債権の取得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、
適用しない。
法定の原因
又は支払不能であったこと若しくは支払の停止特別清算開始の申立てがあったことを清算株式会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
特別清算開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
清算株式会社に対して債務を負担する者と清算株式会社との間の契約
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法