枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
第二百三十八条第一項の募集において、
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。
この場合においては、
募集事項のほか、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株主に対し、
次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨
補足説明種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの
前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
前項場合には、

同項第一号の株主は、
その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。
除外当該株式会社を除く。
ただし書き
ただし
当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。
第一項各号に掲げる事項を定める場合には、

及び募集事項同項各号に掲げる事項は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める方法によって定めなければならない。
当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合
除外株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。
取締役の決定
当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合
除外次号に掲げる場合を除く。
取締役会の決議
株式会社が公開会社である場合
取締役会の決議
前三号に掲げる場合以外の場合
株主総会の決議
株式会社は、
第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、

同項第二号の期日の二週間前までに、
同項第一号の株主に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
除外当該株式会社を除く。
募集事項
当該株主が割当てを及び受ける募集新株予約権の内容
第一項第二号の期日
及び第二百三十八条第二項から第四項まで前二条の規定は、
第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、

適用しない。

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