枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、

必要があると認めるときは、

又は清算株式会社の申立てにより職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
定義以下この条において「役員等責任査定決定」という。
裁判所は、
職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、

その旨の決定をしなければならない。
又は第一項の申立て前項の決定があったときは、

及び時効の完成猶予更新に関しては、
裁判上の請求があったものとみなす。
役員等責任査定決定の手続は、
特別清算が終了したときは、
除外役員等責任査定決定があった後のものを除く。

終了する。

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