枝番号は「57_2」のように指定します。
社債発行会社が又は社債権者に対してする通知催告は、
社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所にあてて発すれば足りる。
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
社債が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
社債発行会社が又は社債権者に対してする通知催告を受領する者一人を定め、
当該社債発行会社に対し、
又はその者の氏名名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を社債権者とみなして、
前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、
社債発行会社が又は社債の共有者に対してする通知催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
この場合において、
第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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