枝番号は「57_2」のように指定します。

社債発行会社が又は社債権者に対してする通知催告は、
社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所にあてて発すれば足りる。
補足説明当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
社債が二以上の者の共有に属するときは、

共有者は、
社債発行会社が又は社債権者に対してする通知催告を受領する者一人を定め、
当該社債発行会社に対し、
又はその者の氏名名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を社債権者とみなして、
前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、

社債発行会社が又は社債の共有者に対してする通知催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
前各項の規定は、
第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、
又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、

第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定到達したもの
語句の指定当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの

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