枝番号は「57_2」のように指定します。
社債権者集会を招集するには、
招集者は、
社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに又は社債管理者社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者に対して、
書面をもってその通知を発しなければならない。
招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、
電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、
前項の規定による公告は、
社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。
ただし書き
ただし、
招集者が社債発行会社以外の者である場合において、
その方法が電子公告であるときは、
その公告は、
官報に掲載する方法でしなければならない。
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