枝番号は「57_2」のように指定します。

特別清算開始の命令があったときは、

清算株式会社は、
特別清算開始の申立てが又はあった後その前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。
不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、
同様とする。
前項の規定による取消権は、
又は訴え抗弁によって、
行使する。
第一項の規定による取消権は、
特別清算開始の命令があった日から二年を経過したときは、

行使することができない。
当該対象役員等の責任の免除の日から二十年を経過したときも、
同様とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法