枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合において、

消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

消滅株式会社等の株主は、
消滅株式会社等に対し、
吸収合併等をやめることを請求することができる。
ただし書き
ただし
前条第二項に規定する場合は、
この限りでない。
当該吸収合併等が又は法令定款に違反する場合
前条第一項本文に規定する場合において、

又は若しくは第七百六十八条第一項第二号第三号若しくは第七百七十条第一項第三号第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

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