枝番号は「57_2」のように指定します。
会社が吸収分割をする場合において、
吸収分割承継会社が持分会社であるときは、
吸収分割契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社及びの商号住所
吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、
債務、
雇用契約その他の権利義務に関する事項
吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、
当該株式に関する事項
吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、
次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、
当該イからハまでに定める事項
合名会社
当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
合資会社
又は当該社員の氏名及び名称住所、
当該社員が又は無限責任社員有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
合同会社
当該社員の氏名又は並びに及び名称住所出資の価額
吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、
当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、
及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、
当該財産の内容及び又は若しくは数額これらの算定方法
効力発生日
吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、
その旨
第百七十一条第一項の規定による株式の取得
剰余金の配当
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