枝番号は「57_2」のように指定します。
清算人は、
清算株式会社の業務を執行する。
清算人が二人以上ある場合には、
清算株式会社の業務は、
清算人の過半数をもって決定する。
前項の場合には、
清算人は、
次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
及び支配人の選任解任
及び支店の設置移転廃止
第二百九十八条第一項各号に掲げる事項
清算人の職務の執行が及び法令定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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