枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人は、
清算株式会社の業務を執行する。
複合清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。
清算人が二人以上ある場合には、

清算株式会社の業務は、
清算人の過半数をもって決定する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
前項場合には、

清算人は、
次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
及び支配人の選任解任
及び支店の設置移転廃止
第二百九十八条第一項各号に掲げる事項
拡張第三百二十五条において準用する場合を含む。
清算人の職務の執行が及び法令定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
並びに第三百六十条及び第三百六十一条第一項第四項の規定は、
清算人について準用する。
除外第三項を除く。
除外同条の規定については、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。
この場合において、

第三百五十三条とあるのはと、
第三百五十四条とあるのはと、
第三百六十条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定代表取締役
語句の指定代表清算人(第四百八十三条第一項に規定する代表清算人をいう。)
語句の指定監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社
語句の指定監査役設置会社

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