枝番号は「57_2」のように指定します。

前款の規定は、
種類株主総会について準用する。
除外第二百九十五条第一項及び第二項第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。
この場合において、

第二百九十七条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定総株主
語句の指定総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)
語句の指定株主は

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