枝番号は「57_2」のように指定します。

株主は、
株主総会において、
その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
除外株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。
ただし書き
ただし
単元株式数を定款で定めている場合には、

一単元の株式につき一個の議決権を有する。
株式会社は、
自己株式については、
議決権を有しない。
優先前項の規定にかかわらず、

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