枝番号は「57_2」のように指定します。
株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
次に掲げる株主総会の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
及び第百四十条第二項第五項の株主総会
第百八十条第二項の株主総会
第三百三十九条第一項の株主総会
第四百二十五条第一項の株主総会
第四百四十七条第一項の株主総会
定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
第四百五十四条第四項の株主総会
第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
次に掲げる株主総会の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、
当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
第七百八十三条第一項の株主総会
第八百四条第一項の株主総会
ただし書き
又は若しくはただし第三百十六条第一項第二項に規定する者の選任第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、
この限りでない。
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