枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、
かつ、
その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。
この場合において、
募集株式が譲渡制限株式である場合には、
前項の規定による決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法