枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、
かつ、
その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。
この場合において、

株式会社は、
当該申込者に割り当てる募集株式の数を、
前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
募集株式が譲渡制限株式である場合には、

前項の規定による決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株式会社は、
第百九十九条第一項第四号の期日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
補足説明同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日
第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、

株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、

当該株主は、
募集株式の割当てを受ける権利を失う。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法