枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、
かつ、
その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。
この場合において、
次に掲げる場合には、
前項の規定による決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
又は募集新株予約権の目的である株式の全部一部が譲渡制限株式である場合
募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合
株式会社は、
割当日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法