枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合においては、
募集事項のほか、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株主に対し、
前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
前項の場合には、
同項第一号の株主は、
その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。
ただし書き
ただし、
当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、
これを切り捨てるものとする。
第一項各号に掲げる事項を定める場合には、
及び募集事項同項各号に掲げる事項は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める方法によって定めなければならない。
当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合
取締役の決定
当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合
取締役会の決議
株式会社が公開会社である場合
取締役会の決議
前三号に掲げる場合以外の場合
株主総会の決議
株式会社は、
第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、
同項第二号の期日の二週間前までに、
同項第一号の株主に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
募集事項
当該株主が割当てを及び受ける募集新株予約権の内容数
第一項第二号の期日
及び第二百三十八条第二項から第四項まで前二条の規定は、
第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、
適用しない。
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