枝番号は「57_2」のように指定します。
会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、
会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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