枝番号は「57_2」のように指定します。
会計監査人は、
及び株式会社の計算書類その附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。
この場合において、
会計監査人は、
会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、
及びいつでも次に掲げるものの閲覧謄写をし、
又は並びに及び取締役会計参与支配人その他の使用人に対し、
会計に関する報告を求めることができる。
又は会計帳簿これに関する資料が書面をもって作成されているときは、
当該書面
又は会計帳簿これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
会計監査人は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は及び若しくは会計監査人設置会社その子会社の業務財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
又は同項の報告調査を拒むことができる。
会計監査人は、
その職務を行うに当たっては、
次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
又は第三百三十七条第三項第一号第二号に掲げる者
又は会計監査人設置会社その子会社の取締役、
又は若しくは会計参与監査役執行役支配人その他の使用人である者
又は会計監査人設置会社その子会社から公認会計士監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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