枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役は、
株主総会を招集する場合には、
次に掲げる事項を定めなければならない。
及び株主総会の日時場所
株主総会の目的である事項があるときは、
当該事項
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、
その旨
株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、
その旨
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
取締役は、
株主の数が千人以上である場合には、
前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし書き
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
取締役会設置会社においては、
第一項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
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