枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる者は、
清算株式会社の清算人となる。
取締役
定款で定める者
株主総会の決議によって選任された者
前項の規定により清算人となる者がないときは、
裁判所は、
清算人を選任する。
又は第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、
監査役は、
三人以上で、
そのうち半数以上は、
次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役、
又は若しくは会計参与執行役支配人その他の使用人であったことがないこと。
又は若しくはその就任の前十年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社その子会社の社外取締役監査役であったことがある者にあっては、
当該社外取締役又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役、
又は若しくは会計参与執行役支配人その他の使用人であったことがないこと。
第二条第十六号ハからホまでに掲げる要件
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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