枝番号は「57_2」のように指定します。

及び役員会計監査人は、
株主総会の決議によって選任する。
定義取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。
監査等委員会設置会社においては、
前項の規定による取締役の選任は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
第一項の決議をする場合には、

役員又は欠けた場合若しくはこの法律定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
方法法務省令で定めるところにより、
適用範囲監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。

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