枝番号は「57_2」のように指定します。
株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、
又は当該書面の閲覧謄写の請求
前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
又は監査役設置会社監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
取締役会設置会社の債権者は、
又は役員執行役の責任を追及するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
前項の規定は、
取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
裁判所は、
又は当該取締役会設置会社若しくはその親会社子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
又は第三項において読み替えて適用する第二項の許可第四項の許可をすることができない。
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