枝番号は「57_2」のように指定します。
会計参与は、
又は若しくは株主総会において会計参与の選任解任辞任について意見を述べることができる。
会計参与を辞任した者は、
及び辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨その理由を述べることができる。
第一項の規定は監査役について、
前二項の規定は監査役を辞任した者について、
それぞれ準用する。
この場合において、
第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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