枝番号は「57_2」のように指定します。
監査役は、
会計監査人が次のいずれかに該当するときは、
その会計監査人を解任することができる。
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
心身の故障のため、
職務の執行に支障があり、
又はこれに堪えないとき。
前項の規定による解任は、
監査役が二人以上ある場合には、
監査役の全員の同意によって行わなければならない。
第一項の規定により会計監査人を解任したときは、
監査役は、
及びその旨解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
前項中とあるのはとする。
監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはとする。
指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはとする。
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