枝番号は「57_2」のように指定します。
会社は、
その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、
その都度、
募集社債について次に掲げる事項を定めなければならない。
募集社債の総額
各募集社債の金額
募集社債の利率
及び募集社債の償還の方法期限
及び利息支払の方法期限
社債券を発行するときは、
その旨
その旨
社債管理者を定めないこととするときは、
その旨
社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、
その旨
社債管理補助者を定めることとするときは、
その旨
又は若しくは各募集社債の払込金額その最低金額これらの算定方法
募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、
募集社債の全部を発行しないこととするときは、
及びその旨その一定の日
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
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原典: e-Gov法令検索 会社法