枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役会設置会社は、
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法