枝番号は「57_2」のように指定します。
単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、
その有する単元未満株式について、
及び株主総会種類株主総会において議決権を行使することができない。
株式会社は、
単元未満株主が又は当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
残余財産の分配を受ける権利
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める権利
株券発行会社は、
単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
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