枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
株式会社は、
並びに及び各事業年度に係る計算書類事業報告これらの附属明細書を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
複合貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。
並びに及び計算書類事業報告これらの附属明細書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
株式会社は、
計算書類を作成した時から十年間、
及び当該計算書類その附属明細書を保存しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法